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銭湯やサウナなど公衆浴場でのスマホ撮影は盗撮?法律や懲役・罰金はある?

銭湯やサウナなど公衆浴場でのスマホ撮影は盗撮?法律や懲役・罰金はある?

全国にある銭湯などの公衆浴場を、よく利用するという人は多いと思います。

昨今のサウナブームもあり、若い人たちでも銭湯に行く人が増えていますよね。

気軽に行けて、心身ともにリラックスできる「公衆浴場」という場所ですが、気になるのは、”脱衣場でのスマホの利用”です。

基本的にスマホの使用を禁止している施設がほとんどだと思いますが、

それにもかかわらずルールやマナーを無視して、スマホを利用している人を見かけることがあります。

なんと実は、

53%もの人が、脱衣所でスマホを利用することを「問題ない」と思っている

というデータがあるそうなんです。

ですがやはり、公衆浴場でスマホの使用、ましてや写真撮影など論外!盗撮だ!という意見も多く見られます。

そこでこの記事では、

  • 銭湯やサウナなど公衆浴場でのスマホ撮影は盗撮?
  • 公衆浴場でのスマホ撮影した場合は罪に問われるのか?

という内容で調査してまとめていきます!

公衆浴場でのスマホ撮影は「盗撮」と言われても仕方ない

冒頭でも申し上げたとおり、

53%もの人が、脱衣所でスマホを利用することを「問題ない」と思っている

ということで、意見が真っ二つに割れているのが現状です。

ですが、問題ないと思っている人の中には、

「メールや電話の使用は問題ない」

と考えている人が多いのではないかと思います。

脱衣場でスマホのカメラを使用していることに対しては、不快に思う人が実際に多くいます。

故意に誰かを撮影したわけではなくても、

  • 写真の角に写り込んでしまった
  • 鏡にうつり込んでいたところが写ってしまった
  • 壁やツルツルした物体に反射して写り込んでしまった

など、意図せず他人を写真におさめてしまう危険性があります。

そのため、公衆浴場でスマホ撮影=盗撮と判断されてしまっても仕方のないことではないでしょうか。

また、盗撮行為の定義からすると、実際に写真を撮っていなくてもグレーであるということが分かります。

盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することです。

“正当な理由がない”、“人を羞恥させる”ということが当てはまる場合、盗撮行為をみなされてしまいますね。

公衆浴場でのスマホ使用を罰する法律は無い

現在のところ、公衆浴場でのスマートフォンの使用を罰する法律は有りません。

今後も、そのような法律ができることは難しいと考えられます。

ですが、ほとんどの公衆浴場では、ルールとして、スマホの使用が禁止されています。

ルール違反を犯した人は、違反行為とみなされ、注意することができるそうです。

ただし、お客さん同士での注意はトラブルに発展する可能性もありますので、施設のスタッフに注意してもらうようお願いしましょう。

注意を無視して使用し続けた場合は、退去を求めることもあるそうです。

スマホ利用を罰する刑法はないものの、退去を求めた時に応じない場合は、不退去罪(刑法130条)という刑法が成立することがあります!

公衆浴場でのスマホ使用は迷惑防止条例に違反する!

公衆浴場でもスマホ使用は、刑法こそ有りませんが、迷惑防止条例に抵触する可能性があります。

例えば、東京都の迷惑防止条例の盗撮を禁止する条文の抜粋がこちらです。

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002212.html

条例に紛れもなく書かれている通り、「浴場での撮影」は迷惑防止条例に抵触します。

脱衣場での撮影は「撮影罪」に当たる!

2023年7月13日から「撮影罪」という行為と罰則が新たに施行されました。

撮影罪は、公衆浴場に小型カメラを設置して、着替え中の人物を盗撮する行為も当てはまります。

撮影罪は、3年以上の懲役又は300万円以下の罰金が課せられる犯罪です。

スマホでのカメラ使用は迷惑防止条例に抵触することに加え、

実際に公衆浴場で「下着で隠している部分」が写るような写真を撮影した場合は、「撮影罪」という刑法が成立します。

公衆浴場でのスマホ使用はやめましょう

銭湯やサウナなどの公衆浴場でのスマホ撮影は盗撮に当たるのか、犯罪なのか調査しました!

いままで迷惑防止条例でしか裁けなかった「脱衣場での撮影行為」ですが、

2023年7月に思考された「撮影罪」によって、刑法でさばけるようになりました。

懲役や罰金があるからということではなく、ルールやマナーを守って、公衆浴場でのスマホ使用はやめましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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